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中国におけるジョイントベンチャー(JV)の設立

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名前が示すように、ジョイントベンチャー(JV)は、2人または時にはさらに多くのビジネスパーティーが、共同して投資したり、株式を所有して、会社またはベンチャーを始めることを決定するプロセスです。合弁事業であるため、投資比率に基づいて損益を分担しています。中国でジョイントベンチャーを開始したい場合は、中華人民共和国のジョイントベンチャーおよびJV契約に関する法律および法制度についてよく理解し、理解していなければなりません。

中国でジョイントベンチャーを設立することに決めた場合は、まず中国のJVが以下の通りであることを知っておくべきです:
  • 共同出資し、
  • 国内外の投資家が協力して、

また、両JVパートナーは損益リスクを分担する必要があります。

さらに、外国人投資家は通常経済団体、個人、企業であるが、中国のJVパートナーは現在商業団体や企業に限定されている。個々の企業や個人は除外されます。

中国における合弁会社設立のメリット
  • 資源共有を通じて中国市場への迅速なアクセス、
  • 共同パートナーの高度な管理経験から利益を得て、
  • ジョイントベンチャーファンドを買収して企業規模を拡大する
  • 合弁事業およびマーケティングチャネルの無形資産の取得

中国に合弁企業を設立すれば、相互のパートナーから利益を得ることができます。
  • リソース共有による中国市場への迅速なアクセス
  • 参加パーティの高度な管理経験を得る
  • ジョイントベンチャーファンドの取得による企業規模の拡大
  • ジョイントベンチャー(ブランドなど)およびマーケティングチャネルの無形資産を取得する

中国における合弁事業の短所

中国における合弁事業設立の短所は、「同じベッド、異なる夢」と要約することができます。中国における合弁会社の一般的な欠点のいくつかは次のとおりです。
  • ビジネスエンティティに対する制御の削減。多くの場合、他の側面の共同干渉を受けることがあり、
  • 文化的統合の難しさ
  • 監督部門と責任者が増員
  • 市場が誤って管理されると、ジョイントベンチャーはしばしば過去に蓄積された多くの矛盾を引き起こします。矛盾はどこにでもあります。鍵となるのは、野党をどのように理解し分析するか、問題を解決する方法です

中国のジョイントベンチャーとは何ですか?


2人以上の当事者が共同して株式をそれぞれ所有し、所有し、会社の利益、運営経費、リスクおよび統制を分担している場合、合弁会社(JV)と呼んでいます。

ジョイントベンチャーは、当事者がジョイントベンチャーに与えた投資の割合による損益を分担するものとする。中国における合弁事業を設立するための法的基盤は、中華人民共和国の合弁事業および合弁事業合意に関する法律とする。

中国のWFOEと比較して、中国の合弁企業は、中国と外国の投資家が共同で資金を提供しています。一方、両当事者は、損益、リスクについて責任を負うものとします。外国人投資家は、企業、その他の経済団体または個人である可能性があります。現在、中国の事業者は、個人や個人の企業を除く企業やその他の商業団体に限定されています。

中国における合弁事業のメリットとデメリット


中国企業との合弁事業は、資本と専門知識を育成するとともに、関係するすべての人に損失のリスクを軽減する素晴らしい方法ですが、それにはいくつかの固有の課題もあります。

China Joint Venture Registration - Business China




ジョイントベンチャーを利用すれば、パートナー間の利益を得ることができます。



  • リソース共有による中国市場への迅速なアクセス
  • 参加パーティの高度な管理経験を得る
  • ジョイントベンチャーファンドの取得による企業規模の拡大
  • ジョイントベンチャー(ブランドなど)およびマーケティングチャネルの無形資産を取得する



JVの短所は、「同じベッド、異なる夢」と要約できます。


  • ビジネスエンティティに対する制御の削減。多くの場合、他の側面の共同干渉を受けることがあり、
  • 文化的統合の難しさ
  • 監督部門と責任者が増員
  • 市場が誤って管理されると、ジョイントベンチャーはしばしば過去に蓄積された多くの矛盾を引き起こします。矛盾はどこにでもあります。鍵となるのは、野党をどのように理解し分析するか、問題を解決する方法です

最も詳細で最新の中国WFOE登録情報については、下記をご確認ください。


2018年の中国WFOE形成のための究極の指針。

中国でジョイントベンチャーを設立することについてフェンスにいるのであれば、中国のジョイントベンチャーの次のような特徴を見てください。


  • 中国外国合弁企業の組織形態は、法人の地位を有する有限責任会社である。株主として、ジョイントベンチャーの両当事者は、企業の債務に対して有限責任を負うものとする。
  • ジョイントベンチャーの株主のうち、外資系企業は外国企業、企業、その他の経済団体や個人であり、中国チームは中国企業、企業、その他の産業団体のみを含む。
  • 中国における合弁事業を開始するための登録資本金については、外国人の拠出の割合は25%以上でなければならない。
  • 中国と外国の当事者は、資本拠出の割合で投資を利益、損失、回収する。
  • ジョイントベンチャーは株主総会を開催することはなく、最高権威は取締役会とする。
  • 取締役会のメンバーは、投資の割合および合弁事業の定款に従って配分するものとする。
  • ジョイント・ベンチャーは、相手方が任命する取締役に対して拒否権を有するものではないが、取締役の資格は、取締役基準に準拠して会社法の規定に違反してはならない。

ジョイントベンチャーの中国法によれば、JVへの当事者の寄附に関するすべての条項は、1987年12月30日に国務院により承認され、対外経済関係貿易省および国家産業管理局合弁企業の中国の長所と短所を懸念しているすべての事業主は、中国における合弁事業合意に関する次の記事を読むべきである。

第1条:
中華人民共和国の中外合弁事業に関する法律および関連する法律および規制によれば、中国外国合資会社の正当な権利と利益を保護するために以下の規則が策定された。

第2条:
ジョイントベンチャーの契約資本拠出額は、ジョイントベンチャー契約の条項によって自己資本でなければならず、工業財産権および専有技術とすることはできません。投資家は、資材、工業所有権および専有技術の形で有効な所有権および処分権を発行しなければならない。

第3条:
中国におけるジョイントベンチャーの創設のいずれの当事者も、ジョイントベンチャーローン、リース設備または他の財産およびジョイントベンチャー資産の名称として、またはジョイントベンチャーの他の当事者によって保証された投資を行うことはできない財産権と財産権。

第4条:
ジョイントベンチャーのすべての当事者は、ジョイントベンチャー契約の投資の期限を明記し、中国における合弁契約に明記されている条件ごとにそれぞれの出資を支払うものとする。合弁事業者は、元の審査承認機関とその行政管理部門に資本拠出証明書を提出しなければならない。ジョイントベンチャーの当事者は、業務免許の発行日から6ヶ月に一度資本寄付を支払うものとする。分割払いによる出資額は、加入資本拠出額の15%以上でなく、事業免許の発行日から3ヶ月以内に支払われるものとする。これらの条件は、中国における合弁契約に含める必要があります。

第5条:
ジョイントベンチャーの当事者が何らかの理由で第4条に定める期限内に出資を納付しなかった場合、ジョイントベンチャーは自動的に解散し、その結果合弁企業は自動的に証明書を無効にするものとします。合弁企業は、商工業行政部門への登録を無効にし、営業許可証を提出するものとする。商工業執行部は、登録手続の取り消し及び営業許可証の販売を申請しない場合には、公表するものとする。

第6条:

当事者が第1回払込金を支払った後、不十分な投資がJV契約から3ヵ月を超えた場合、商工業行政部門(ADIC)は元の審査承認機関と協力して、資本金を返済する。元の審査認可当局は、前項に規定する通知期間内に出資を払わずに合弁企業の承認証を取り消す権利を有する。失効後、合弁企業は登録手続の取り消しを処理しなければならない。例えば、営業許可証を取り消し、債権者の権利と債務を清算する。営業許可証が更新されず、営業許可書が取り消された場合、商工業行政部門は営業許可証を取り消し、一般に通知する権利を有する。

第7条:
ジョイントベンチャーのいずれかの当事者が、ジョイントベンチャー契約の規定に従って自己の出資を払い戻すことができなかった場合、それは契約違反となる。違反していない当事者は、債務不履行当事者に対し、1ヶ月以内に元金を支払う、または払い戻すことを求めなければならない。当事者が時間通りに払い戻しをしなかった場合、債務不履行当事者は、合弁事業契約のすべての権利を放棄し、合弁事業を自動的に取り下げる。拘束された当事者は、期限が満了してから1月以内に、当初の承認当局に合弁事業契約に基づいて会社の解散を批准するか、または他の当事者に権利義務を負うよう求める。不履行者以外の当事者は、法律により、債務不履行または資本拠出の払い戻しによる経済的損失を補償するために不履行当事者に要求することができる。

前項の債務不履行当事者が合弁事業契約の条項により拠出金の一部を納付した場合、合弁事業者はその旨を清算しなければならない。

第一項の規定により当事者が当初の審査認可機関に申請しなかった場合は、合弁企業の承認証を取り消す権利を有する。承認証が取り下げられた後、ジョイントベンチャーは登録手続の取り消しを処理し、商工業行政部門と業務免許を取り消す。貿易及び商取引の規制当局が登録手続の取り消し及び業務免許の取消を処理しないことにより業務免許を取り消す権利を有する場合、商工業行政部門は営業許可を取り消す権利を有する。公表をする。

第8条:
本条項の実施前に事業免許を有する合弁事業者のいずれかが契約に定められた時間前に拠出に失敗した場合、それに応じて2ヶ月以内に納付しなければならない。
前項の期限内に出資されなかった場合は、本規則の第五から第七条の規定により対処することができる。

第9条:
本条項の実施が合弁事業契約の投資期間を定めておらず、資本拠出額を支払っていないうちにJVの当事者が営業許可証を有する場合、両当事者は、資本拠出の期限2ヶ月以内に当事者は、承認を得るために当初の承認機関に報告しなければならない。承認されると、当事者は公安機関に通知しなければならない。両当事者は拠出期間の2ヶ月以内に補足協定に署名しておらず、投資を支払っていないため、合弁事業の事業免許が得られ、その結果、発行日のために6ヶ月間開設または開設できなくなる。元の審査・認可機関は、合弁事業の承認証を取り消す権利を有する。失効後、ジョイントベンチャーは、商業部門の管理部門との取消登録手続を行い、営業許可証を取り消す。営業許可証が登録されておらず、営業許可が取り消された場合、貿易および商取引の規制当局は、営業許可証を撤回し、公表する権利を有する。

第11条この規則は1988年3月1日から施行する。

中国でジョイントベンチャーを開始するのに興味があるが、どこから始めるべきかわからない場合は、次の行で必要な情報を得ることができます。


中国における合弁事業設立の要件


  • 中国で合弁会社を設立する中で、中外合弁会社の設立は、中国の外国資本活用の産業政策に従う必要がある。なぜなら、新規事業は現在、外国投資が奨励され許可されている産業に限られるからである状態。外国投資企業との間に中外合弁事業の運営期間に関する暫定規定に従って契約期間を有する産業の設立を禁止し、中外合弁を設立しないことに留意することが重要である有限会社。
  • 提案された中国外国合弁事業の最低登録資本金は3,000万元(記載されている場合は5000万元が必要)。外国人(海外)株主が加入した株式は、会社の登録資本金の25%以上でなければならない。
  • 中国に合弁事業を設立するにあたっては、5社以上のスポンサーが必要であり、少なくとも1人の外国人(海外)が株主のために必要である。その他は中国の法人とみなされる。
  • ジョイントベンチャー契約中国が資金調達の形で設定されている場合、前述の条件を除いて、スポンサーの少なくとも1人は、同社株式の最初の3年間は連続利益の記録を持たなければならない。スポンサーが中国株主である場合、スポンサーは少なくとも過去3年間、中国の公認会計士の監査の財務報告を提出しなければならない。スポンサーが外国株主である場合、外国株主による公認会計士の監査のための財務報告書を提出するものとする。
  • スポンサーが加入した株式は、会社設立の日から3年以内に譲渡されないものとする。期限が切れた場合、起案者は、外国人の株主が保有する株式の最低25%の規定に違反してはならず、元の審査承認当局の承認を受けなければならない。
  • 中国側は企業法人でなければならず、1年以上も設立されています。
  • 外国側は企業または個人でなければならない。
  • 登録資本金:技術、サービス産業は10万ドル以上、生産および加工産業は15万ドル以上でなければならない。いずれの当事者も、登録資本の25%未満を拠出するものではありません。外国投資は外国為替でなければなりません。
  • 中国の合弁企業は、国家評議会が発行した外国投資業界のガイダンスカタログに適合しなければならない。

ドキュメントリスト:


  • 地方特恵政策と資格証明書(ビジネスチャイナアシスト)
  • ビジネスライセンス
  • 貸借対照表、利益および利益分配声明
  • 協力プロジェクト提案(ビジネスチャイナアシスト)
  • ジョイントベンチャープロジェクト案は、地方の資源、投資環境、土地利用条件、企業の歴史と現状について詳細な陳述を行うものとする。ジョイントベンチャーが技術、製品、市場で持つ優位性;プロジェクトの予備的実現可能性計画など。
  • 連絡先の詳細


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