外国人または外国企業は中国に商標を登録することができますが、中国人または中国の企業商標の登録手続きとは異なり、外国人または外国企業は中国に商標登録をしなければなりません。中国の個人または企業は、自分の書式を記入し、直接商標局のホールに行って、商標代理店を登録または委任することができます。
私は中国の外国人登録に関する中国の商標法の規定には以下のものが含まれます:
商標法第17条:中国における商標登録の申請を希望する外国人または外国企業に対しては、自国と中華人民共和国の署名した合意に従って処理するか、共同で参加する条約、または相互主義の原則に従った条約を締結する。
商標法第18条:商標登録の申請または他の商標事業の取扱いについては、法律に基づき設立された商標代理店を個人的に扱うことができます。外国人または外国企業が中国において商標登録およびその他の商標の問題を申請する場合、法律に従って設立された商標代理店を委託するものとする。
II中国における外国人の商標登録プロセス
外国人が中国で登録商標を申請する3つの異なる方法によれば、ビジネス中国はこれらの3つの商標の登録プロセスをそれぞれ導入する予定です:
1外国人または外国企業は、中国の商標登録を扱うために商標代理店を委任する。
中国の商標法は、外国人または外国企業が中国で商標登録を申請する際に守らなければならない原則を規定している。 3つの主な状況があります。
1)を、自国と中国の双方が主催する国際条約に従って改正する。
外国人と外国企業が商標登録申請を行う国際条約は、主に工業所有権保護条約と貿易関連知的財産権に関する協定である。この2つの国際条約の規定によれば、2つの条約加盟国の国民は、内国民待遇の原則、すなわち外国人または企業に従うことができる。中国で商標登録を申請する場合、外国人または外国企業は、国民と同じ権利を有する。登録の条件、申請手続き、登録手続きは、全員が同じです。私たちの国民は他の加盟国の他のメンバーと同じ扱いを受けています。
2)その国と中国が締結した合意によると、
外国人または外国企業の国家が上記2つの国際条約の加盟国に属しておらず、自国が中国との商標保護に関する二国間協定を締結している場合、同協定に従って商標を登録することができる。
3)を相反性の原則に従って適用する。
産業財産権保護条約と貿易関連知的財産権に関する条約の2つの国際条約のメンバー、中国との商標保護協定を締結した国のいずれも、外国人または外国企業は、相互主義の原則に従って商標を登録するつまり、中国の市民と企業の商標登録の申請は、同じように扱われます。
ビジネス中国のヒント:商標代理店に中国商標を登録することを依頼する外国人または外国企業は、中国の市民および企業とは異なり、主に商標出願および代理店に必要な書類および資料の記入に反映されます:
1)外国人又は外国企業が提出した代理人登録証明書及び外国人又は外国企業の代理人の公証及び証明手続に校長の国籍を明記しなければならない。相互主義の原則に従って取り扱われる。
2)中国の商標の登録を申請する場合、外国企業は当該国又は国の登録証明書の写しを提出しなければならない。中国の駐在員事務所と常設駐在員事務所の登録証明書のコピーは無効です。上記の書類は外国語で書かれており、中国語の翻訳が添付されている必要があります。翻訳がなければ、提出されたものとみなされません。
3)外国人が中国の商標の登録を直接行う場合は、外国人のパスポートと恒久居留許可証、外国人居住許可証、公安局から発行された外国人居住証明書、有効期間内(1年以上)。
4)外国人出願人は、商標登録簿及び商標審査委員会のその後の商標業務の法的文書を受理するために、申請書に国内受理官を指定しなければならない。中国の受取人住所は、州、市町村、および郡の行政部門で詳述されなければならない。
2.外国人または外国企業は、マドリッド協定による領土延長を要求する。
1989年10月4日、私たちの国は国際商標登録協定の締結国となりました。マドリッド協定第1条の第2項によれば、締約国の国民は、元の国の登録機関を通じて知的財産権の国際事務局の知的財産権を国際事務局に申請することができ、他の締約国における他の商標の独占的権利と保護権を取得することができる。
マドリッド協定により外国人又は外国企業に商標権を拡大したい人は、次の点に注意する必要があります。
- 領土拡張を必要とする外国人または外国企業は、国際商標登録のための特別協定のメンバーでなければならない。
- 中国は、商標登録者がそれを申請した場合に限り、国際登録によって得られた保護を中国に拡大することを規定している。
- 商標登録の延長を登録するために必要な商品またはサービスのカテゴリーは、登録された国際商標商品またはサービスカテゴリと一致するものとする。
- マドリッド商標の国際登録に関する合意は、中国が入国した後の日付から登録された登録商標、すなわち1989年10月4日以降に登録された国際商標にのみ適用されます。 。
3外国人または外国企業は、商標登録を直接行っている。
中国の商標法の実施に関する第5条の規定によると、商標法第18条は外国人又は外国企業に商標登録の委託を受けなければならない。外国人または外国企業の名称は、中国に通常の居住地または営業所がない外国人および外国人企業を意味します。つまり、外国人や中国に定期的に住居や営業所を持つ外資系企業は、商標登録を直接行うことができます。中国に住む外国人、中国に駐在する様々な外国機関、外国合弁企業および完全に外国企業など
外国人や外資系企業が中国に商標を登録するのは簡単だが、外国人が商標登録の法的規定、規則、判決基準を知らないか把握できない場合があるため、外国人が中国に登録する最良の方法は、商標登録の作業を円滑に行うために、正規の専門商標機関に委託することができます。
III外国人が中国に商標を登録するための時間と書類。
1.外国人が商標を中国に登録するために必要な時間。
一般的に言えば、外国人が商標を申請から承認まで中国に登録するには、13〜18カ月かかる。この期間は予備審査に3ヶ月かかります。次の実体審査には約6ヶ月かかり、最初の試行発表(すなわち反対意見)に3ヶ月かかり、登録商標登録証明書には約1ヶ月かかります。
2.外国人が中国に商標登録に必要な資料
1)商標登録を申請する場合は、各申請書に、各カテゴリの委任状1部、申請書の正本1部、商標15パターンを提出する。商標の長さと幅は10センチメートルを超えてはならない。カラーマークについては、白黒インク2部も提出する必要があります。通常のスクリプトの商標は、パターンから免除することができます。化学物質、新医薬品、漢方薬、薬液の商標登録については、8月から政府関係機関又は政府に提出された各省庁の承認を受けた承認書の写し1、1984。
2)代理店に中国商標の登録を委任する者は、外国出願人も代理人の適用国、範囲、権限を示す商標代理人の委任状を提出する必要があります。申請者の登録証明書のコピー(承認証明書を含む)も必要であり、詳細は相談することができます。
3)商標登録を申請し、その他の商標を取り扱う外国人又は外国企業に対しては、漢字を使用すること(外国語の中国語版は中国語版に添付すること)。商標の申請には代理人の権限とクライアントの国籍が記されていなければなりません。外国人(地域)の申請者は、国籍(地域)の名前、外国人申請者の名前と外国人申請者の住所を記入し、対応する中国語の翻訳を提供する必要があります。 (注:申請者の名前、姓、人名、住所、および科学技術の用語に統一されていない中国語の訳は、その意味を説明する必要があります。)
4)外国人又は外国企業が登録商標の更新を申請した場合、各商標には、委託状の写し1通、申請書1通及び写し1通、商標図面10通及び中国オリジナル登録証明書を提出する。
5)登録商標の譲渡を申請する外国人又は外国企業に対しては、各商標は、委任状1部、申請書1部及び写し1部及び中国における原本登録証1部を添えて提出する。
6)外国人または外国企業が登録商標の登録者の氏名または住所の変更を申請する場合、各商標は、出願書類の原本と中国の元の登録証明書の写しと一緒に提出される。登録者の名前を変更する場合は、原本と国内名の登録証明書を1部提出する必要があります。
7)外国人または外国企業が商標ライセンス契約の登録を申請する場合は、原本と記録書式のコピー1部と契約書3部を提出するものとする。
IV中国の外国人登録代理人のBUSINESS CHINA代理人登録規則
1)出願人は、商標の再審、商標の再審、異議の判決、登録商標の紛争の判決、及び商標登録の決定の取消しの理由及び可能な証拠を提供しなければならない。登録商標。申請書はビジネス中国で作成し、記入することができます。
2)申請者が発行した委任状(申請者の国籍を記入してください)には、当該登録書類及びその他の証拠書類を相互主義の原則に従って公証し、証明するものとします。
3)商標登録申請書に記入する前に、出願人は特定の商品を中国の商品分類に従って正しく分類すべきである。問題が発生した場合は、商品や指示のサンプルを送付しなければならない。 [ビジネス中国]が支援を提供する。商品の名称とその目的、主な資料は申込書に記載してください。
4)申請者の氏名が記載されている場合は、申請書に記入してください。指定がない場合、ビジネスチャイナは申請者のために翻訳された名前を提出します。変更が必要な場合は、商標登録が承認された後に変更申請書を提出する必要があります。
5)商標の言葉と図形を説明する必要がある。翻訳を登録したい場合は、ビジネス中国に翻訳、筆記、商標登録を委ねることができます。
それ以上のお問い合わせがある場合は、ビジネスチャイナと相談してください:
proposal@set-up-company.com 。